汚染土壌処理業に関する省令<br/>(平成二十一年十月二十二日環境省令第十号)<br/><br/>最終改正:平成二三年七月八日環境省令第一四号汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年十月二十二日環境省令第十号)最終改正:平成二三年七月八日環境省令第一四号 土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号)第二十二条第二項 、第三項第一号 及び第六項 並びに第二十八条 の規定に基づき、並びに第二十二条第一項 の規定を実施するため、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令を次のように定める。(汚染土壌処理施設の種類)第一条 土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号 に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項 に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項 に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項 に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則 (平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項 及び第二項 の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第三十一条第一項 及び第二項 の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)二 セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設三 埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設四 分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設(汚染土壌処理業の許可の申請)第二条 法第二十二条第二項 の申請書(以下「申請書」という。)...