温泉法施行条例

2020/12/4 23:53:29 次 0

温泉法施行規則<br/>(昭和二十三年八月九日厚生省令第三十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号温泉法施行規則(昭和二十三年八月九日厚生省令第三十五号)最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号 温泉法施…

温泉法施行規則<br/>(昭和二十三年八月九日厚生省令第三十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号温泉法施行規則(昭和二十三年八月九日厚生省令第三十五号)最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号 温泉法施行規則を次のように定める。(土地の掘削の許可の申請)第一条 温泉法 (以下「法」という。)第三条第一項 の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二 掘削に係る温泉の利用の目的三 掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況四 湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法五 主要な設備の構造及び能力六 工事の着手及び完了の予定日2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図二 設備の配置図及び主要な設備の構造図三 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合することを証する書面四 次条第十号に規定する掘削時災害防止規程五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項第一号 から第三号 までに該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類六 申請者が法第三条第二項 に規定する権利を有することを証する書類七 申請者が法第四条第一項第四号 から第六号 までに該当しない者であることを誓約する書面(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)第一条の二 法第四条第一項第二号 の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項 において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。二 掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむ...


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