土壌汚染対策法施行規則<br/>(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年七月八日環境省令第一三号土壌汚染対策法施行規則(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十九号)最終改正:平成二三年七月八日環境省令第一三号 土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号)及び土壌汚染対策法施行令 (平成十四年政令第三百三十六号)の規定に基づき、並びに同法第二十九条第四項 の規定を実施するため、土壌汚染対策法施行規則を次のように定める。(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)第一条 土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第三条第一項 本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令 (平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第八条 に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項 本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。一 当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設(法第三条第一項 に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項 ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日二 当該土地の所有者等が法第三条第二項 の通知を受けた者である場合(法第三条第一項 ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日三 法第三条第一項 ただし書の確認が取り消された場合 第二十一条 の通知を受けた日2 法第三条第一項 本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地三 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質(法第二条第一...