エコツーリズム推進法施行規則<br/>(平成二十年四月一日文部科学省·農林水産省·国土交通省·環境省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月三一日文部科学省·農林水産省·国土交通省·環境省令第一号エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年四月一日文部科学省·農林水産省·国土交通省·環境省令第一号)最終改正:平成二二年三月三一日文部科学省·農林水産省·国土交通省·環境省令第一号 エコツーリズム推進法 (平成十九年法律第百五号)第六条第一項 及び第五項、第八条第一項 並びに第十条第一項 及び第二項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、エコツーリズム推進法施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、エコツーリズム推進法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。(全体構想の認定の申請)第二条 法第六条第一項 の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。一 全体構想を記載した書類二 全体構想の対象となる区域を明らかにした地図三 全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図四 全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類五 全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類イ 当該特定自然観光資源の境界を表示した地図(法第十条第一項 の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その対象となる区域を明らかにした地図を含む。)ロ 法第八条第二項 (法第十条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の同意を得たことを証する書類ハ 法第十条第一項 の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その期間及び同条第三項 に規定する市町村長が定める数を記載した書類六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類(認定全体構想の変更の認定の申請)第三条 法第六条第五項 の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨...