海洋、大气污染防止设备型号批准条例

2020/12/4 23:51:55 次 0

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則<br/>(平成十七年五月二十五日農林水産省環境省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成二三年六月二七日農林水産省環境省令第二号特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法…

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則<br/>(平成十七年五月二十五日農林水産省·環境省令第二号)<br/><br/>最終改正:平成二三年六月二七日農林水産省·環境省令第二号特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年五月二十五日農林水産省·環境省令第二号)最終改正:平成二三年六月二七日農林水産省·環境省令第二号 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (平成十七年政令第百六十九号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。(飼養等の禁止の適用除外)第二条 法第四条第二号 の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。二 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項 に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。三 検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第四条 に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。四 特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から一年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。五 農林水産省又は環境省の職員が法に係る業務に伴って飼養等をするものであること。六 厚生労働省、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市、特別区又は食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十三条第一項 の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法 の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。七...


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