国立公园施設地区管理条例

2020/12/4 23:51:31 次 0

国立公園集団施設地区等管理規則<br/>(昭和二十八年十月二日厚生省令第四十九号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月二九日環境省令第四号国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年十月二日厚生省令第四十九号)最終改正:平成二二年三月二九日…

国立公園集団施設地区等管理規則<br/>(昭和二十八年十月二日厚生省令第四十九号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月二九日環境省令第四号国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年十月二日厚生省令第四十九号)最終改正:平成二二年三月二九日環境省令第四号 国立公園集団施設地区管理規則を次のように定める。(目的)第一条 この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。2 前項の国立公園集団施設地区等とは、環境省所管の公共用財産である土地であつて、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第三十六条第一項 の指定に係る部分その他国立公園内に存するもののうち、環境大臣の定めるものの区域をいう。(管理員)第二条 国立公園集団施設地区等(以下「地区」という。)に管理員を置く。2 管理員は、環境大臣の監督を受け、地区の管理に関する業務を処理する。(利用者の心構え)第三条 地区を利用しようとする者は、この地区が国立公園における重要な公共的利用地であることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、常に管理員の指示に従つて行動しなければならない。(利用の許可)第四条 地区内において、左に掲げる行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。一 土地又は水面を占用又は使用すること。二 環境大臣の指定する施設を使用すること。三 物の販売、業として行なう案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為をすること。四 集会を催すこと。2 前項の許可には、条件をつけることができる。3 環境大臣は、第一項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。4 前項の許可証の交付を受けた者は、管理員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。(利用許可の取消)第五条 環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。一 前条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。二 この規則の規定に違反したとき。(利用の規制)第六条 地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。一 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。二 木竹を伐採し、又は植物を採...


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