农业用地土壤汚染防治法施行令

2020/12/4 23:50:57 次 0

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年六月二十四日政令第二百四号)<br/><br/>最終改正:平成二二年六月一六日政令第一四八号農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年六月二十四日政令第二百四号)最終改…

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令<br/>(昭和四十六年六月二十四日政令第二百四号)<br/><br/>最終改正:平成二二年六月一六日政令第一四八号農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年六月二十四日政令第二百四号)最終改正:平成二二年六月一六日政令第一四八号 内閣は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第三項 及び第三条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定有害物質)第一条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一 カドミウム及びその化合物二 銅及びその化合物三 砒素及びその化合物(農用地土壌汚染対策地域の指定要件)第二条 法第三条第一項 の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。一 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇·四ミリグラムを超えると認められる地域であること。二 前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇·四ミリグラムを超えるおそれが著しいと認められるものであること。イ その地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前号の地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。ロ その地域内の農用地の土性が前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。三 その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌一キログラムにつき百二十五ミリグラム以上であると認められる地域であること。四 その地域内の農用地(田に限る。以下この号において同じ。)の土壌に含まれる砒素の量が土壌一キログラムにつき十五ミリグラム(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌一キログラムにつき十ミリグラム以上二十ミリグラム以下の範囲内で定める別の値)以上で...


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