土壌汚染対策法施行令<br/>(平成十四年十一月十三日政令第三百三十六号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二七号土壌汚染対策法施行令(平成十四年十一月十三日政令第三百三十六号)最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二七号 内閣は、土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号)第二条第一項 、第三条第三項 、第四条第一項 、第七条第一項 及び第二項 、第二十一条第一号 、第三十条 並びに第三十七条 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定有害物質)第一条 土壌汚染対策法 (以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一 カドミウム及びその化合物二 六価クロム化合物三 二—クロロ—四·六—ビス(エチルアミノ)—一·三·五—トリアジン(別名シマジン又はCAT)四 シアン化合物五 N·N—ジエチルチオカルバミン酸S—四—クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)六 四塩化炭素七 一·二—ジクロロエタン八 一·一—ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)九 シス—一·二—ジクロロエチレン十 一·三—ジクロロプロペン(別名D—D)十一 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)十二 水銀及びその化合物十三 セレン及びその化合物十四 テトラクロロエチレン十五 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)十六 一·一·一—トリクロロエタン十七 一·一·二—トリクロロエタン十八 トリクロロエチレン十九 鉛及びその化合物二十 砒素及びその化合物二十一 ふっ素及びその化合物二十二 ベンゼン二十三 ほう素及びその化合物二十四 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)二十五 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)第二条 法第三条第三項 に規...