特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令<br/>(平成十七年四月二十七日政令第百六十九号)<br/><br/>最終改正:平成二三年五月一八日政令第一四二号特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年四月二十七日政令第百六十九号)最終改正:平成二三年五月一八日政令第一四二号 内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)第二条第一項 及び第二十六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。(政令で定める外来生物)第一条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める外来生物は、別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物とする。(個体に含まれるもの)第二条 法第二条第一項 の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。(政令で定める外来生物の器官)第三条 法第二条第一項 の政令で定める器官は、別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める器官とする。(特定外来生物被害防止取締官の資格)第四条 法第二十六条第一項 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一 通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。 附 則 抄(施行期日)第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一四日政令第三六二号)(施行期日)第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)第二条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む...