自然公园法实施令

2020/12/4 23:49:45 次 0

自然公園法施行令<br/>(昭和三十二年九月三十日政令第二百九十八号)<br/><br/>最終改正:平成二二年二月一五日政令第一三号自然公園法施行令(昭和三十二年九月三十日政令第二百九十八号)最終改正:平成二二年二月一五日政令第一三号 内閣は、自然…

自然公園法施行令<br/>(昭和三十二年九月三十日政令第二百九十八号)<br/><br/>最終改正:平成二二年二月一五日政令第一三号自然公園法施行令(昭和三十二年九月三十日政令第二百九十八号)最終改正:平成二二年二月一五日政令第一三号 内閣は、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号 、第九条 、第十二条第二項 、第十四条第二項 、第十六条、第二十六条 、第三十条 及び第三十八条 の規定に基き、この政令を制定する。(公園事業となる施設の種類)第一条 自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号 に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一 道路及び橋二 広場及び園地三 宿舎及び避難小屋四 休憩所、展望施設及び案内所五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機七 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一 般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場十 植生復元施設及び動物繁殖施設十一 砂防施設及び防火施設十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)(政令で定める公共団体)第二条 法第十条第二項 に規定する政令で定める公共団体は、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。(認定等に関する手数料)第三条 法第三十一条第一項 の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一 法第二十四条第一項 の認定 一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額二 法第二十四条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の立入認定証の...


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