自然環境保全法施行令<br/>(昭和四十八年三月三十一日政令第三十八号)<br/><br/>最終改正:平成二二年二月一五日政令第一三号自然環境保全法施行令(昭和四十八年三月三十一日政令第三十八号)最終改正:平成二二年二月一五日政令第一三号 内閣は、自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項 、第十六条第一項 、第十七条第一項第十四号 、第十八条第二項 (第三十条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項 各号、第二十四条第一項 、第三十九条 及び第四十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。(原生自然環境保全地域の最低面積)第一条 自然環境保全法 (以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。(原生自然環境保全地域における保全のための施設)第二条 法第十六条第一項 の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。(自然保護取締官の資格及び権限)第三条 法第十八条第二項 に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。一 通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者2 法第十八条第二項 の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項 各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号 及び第五号 から第十六号 までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。3 法第三十条 において準用する法第十八条第二項 の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十...