主要农作物种子法施行条例

2020/12/4 23:47:51 次 0

主要農作物種子法施行規則<br/>(昭和二十七年六月三日農林省令第三十九号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第五号主要農作物種子法施行規則(昭和二十七年六月三日農林省令第三十九号)最終改正:平成一二年一月三一日農林水産…

主要農作物種子法施行規則<br/>(昭和二十七年六月三日農林省令第三十九号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第五号主要農作物種子法施行規則(昭和二十七年六月三日農林省令第三十九号)最終改正:平成一二年一月三一日農林水産省令第五号 主要農作物種子法 (昭和二十七年法律第百三十一号)第三条第二項 及び第五条 の規定に基き、主要農作物種子法施行規則を次のように定める。(指定種子生産ほ場等の指定申請)第一条 主要農作物種子法 (以下「法」という。)第三条第一項又は第七条第二項 の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第一号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。区分期日稲 春まきの大麦、はだか麦及び小麦 大豆毎年二月末日大麦、はだか麦及び小麦(これらのうち春まきのものを除く。)毎年八月三十一(証明書の様式)第二条 法第五条 (法第七条第三項 において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第二号様式のとおりとし、法第五条 の生産物審査証明書の様式は、別記第三号様式又は第四号様式のいずれかのとおりとする。   附 則 抄1 この省令は、公布の日から施行する。   附 則 (昭和二八年五月一一日農林省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和三一年一一月一九日農林省令第五九号) 抄1 この省令は、公布の日から施行する。   附 則 (昭和三三年一二月二三日農林省令第六一号) この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。    附 則 (昭和三五年六月二九日農林省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和五四年六月二三日農林水産省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和五七年四月九日農林水産省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和五九年五月二四日農林水産省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和六〇年八月二四日農林水産省令第四二号) この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和六一年六月一〇日農林水産省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。    ...


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