种苗法施行条例

2020/12/4 23:47:34 次 0

種苗法施行規則<br/>(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月七日農林水産省令第九号種苗法施行規則(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)最終改正:平成二四年三月七日農林水産省令第九号 種苗法 (…

種苗法施行規則<br/>(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月七日農林水産省令第九号種苗法施行規則(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)最終改正:平成二四年三月七日農林水産省令第九号 種苗法 (平成十年法律第八十三号)第二条第六項 、第四条第二項 、第五条第一項 及び第二項 、第六条第一項 、第七条第二項及び第三項 、第十一条第一項 、第十八条第三項 、第二十条第二項第一号 、第二十一条第三項 、第二十二条第二項 、第三十八条第一項 、第四十六条 、第四十七条第一項 、第四十九条第一項 並びに第五十条第一項第六号 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、種苗法施行規則(昭和五十三年農林水産省令第十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。(農林水産植物の区分)第一条 種苗法 (以下「法」という。)第二条第七項 の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。(永年性植物の種類)第二条 法第四条第二項 の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。(書面の用語等)第三条 品種登録出願に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。 ただし、出願者及び出願品種の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。2 品種登録出願に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。3 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。(品種登録出願の手続)第四条 種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしようとする者は、当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しなければならない。(願書の記載事項等)第五条 法第五条第一項第二号 の農林水産植物の種類については、別表第二に掲げる出願品種の属する種又は属の学名及び和名を記載するものとする。ただし、同表に出願品種の属する種又は属が掲げられていない場合にあっては、その属する種又は属を特定することができる学名及び和名を記載するものとする。2 法第五条第一項第五号 の農林水...


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