種苗法施行令<br/>(平成十年十一月二十日政令第三百六十八号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号種苗法施行令(平成十年十一月二十日政令第三百六十八号)最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号 内閣は、種苗法 (平成十年法律第八十三号)第二条第一項 及び第五項 、第二十一条第二項 並びに第五十五条 の規定に基づき、種苗法施行令(昭和五十三年政令第三百九十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。(農林水産植物)第一条 種苗法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。一 あらげきくらげ二 うすひらたけ三 えのきたけ四 エリンギ五 おおひらたけ六 きくらげ七 きぬがさたけ八 くりたけ九 くろあわびたけ十 こむらさきしめじ十一 しいたけ十二 しろたもぎたけ十三 たまちょれいたけ十四 たもぎたけ十五 つくりたけ十六 とんびまいたけ十七 なめこ十八 におうしめじ十九 ぬめりすぎたけ二十 はたけしめじ二十一 はなびらたけ二十二 ひめまつたけ二十三 ひらたけ二十四 ぶなしめじ二十五 ぶなはりたけ二十六 ほんしめじ二十七 まいたけ二十八 まんねんたけ二十九 むきたけ三十 むらさきしめじ三十一 やなぎまつたけ三十二 やまぶしたけ(加工品)第二条 法第二条第四項 の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。一 小豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん二 いぐさ ござ三 稲 米飯四 茶 葉又は茎を製茶したもの(指定種苗)第三条 法第二条第六項 の政令で定めるものは、葉及び芽とする。(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)第四条 法第六条第二項 の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人農業·食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水産総合研究センターとする。(農業を営む者)第五条 法第二十一条第二項 の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項 に規定する農業生産法人とする。(都...