漁業法施行規則<br/>(昭和二十五年三月十四日農林省令第十六号)<br/><br/>最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号漁業法施行規則(昭和二十五年三月十四日農林省令第十六号)最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため及び同法 の規定に基き、漁業法施行規則を次のように定める。(試験研究等の場合の適用除外)第一条 漁業法 (以下「法」という。)に基づく農林水産省令の規定であつて水産動植物の種類、大きさ若しくは数量、水産動植物の採捕若しくは養殖の期間若しくは区域、使用する漁具若しくは漁法又は水産動植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは、試験研究その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。第二条 法第四十五条第二項 の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。一 裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所二 漁業権の種類及び免許番号三 入漁権の変更又は消滅に係る場合にあつては入漁登録番号四 申請の内容五 その他参考となるべき事項第二条の二 法第四十五条第七項 の規定による公示は、法第四十五条第六項 各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。(公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情)第二条の三 法第五十八条第二項 ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、一の指定漁業について同条第一項に規定する当該指定漁業の許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数(以下この条において「船舶の隻数」という。)が国際交渉の結果に基づいて定められる必要がある場合その他船舶の隻数が国際交渉との関連において定められる必要がある場合において、当該国際交渉との関係上当該船舶の隻数が定められることとなつた後三箇月以上の申請期間を定めて同項 の規定による公示をするとすれば当該指定漁業の操業の時機を失し、当該指定漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。(漁業監督公務員の証票の様式)第三条 法第七十四条第四項 に規定する証票の様式は、別記第一の通り...