漁业法施行令

2020/12/4 23:46:26 次 0

漁業法施行令<br/>(昭和二十五年三月十三日政令第三十号)<br/><br/>最終改正:平成二三年七月二九日政令第二三五号漁業法施行令(昭和二十五年三月十三日政令第三十号)最終改正:平成二三年七月二九日政令第二三五号 内閣は、漁業法 (昭和二十四年…

漁業法施行令<br/>(昭和二十五年三月十三日政令第三十号)<br/><br/>最終改正:平成二三年七月二九日政令第二三五号漁業法施行令(昭和二十五年三月十三日政令第三十号)最終改正:平成二三年七月二九日政令第二三五号 内閣は、漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)及び漁業法施行法 (昭和二十四年法律第二百六十八号)を実施するため、並びにこれらの法律の規定に基き、この政令を制定する。(漁業法 の施行期日)第一条 漁業法 の施行期日は、昭和二十五年三月十四日とする。(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)第一条の二 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第十五条第一項第四号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第六項及び第二十五条から第二十八条までを除く。次条第一項において同じ。)の規定は、海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。次条及び第一条の四において同じ。)が行う漁業法 (以下「法」という。)第三十四条第五項 (法第三十六条第三項 及び第三十八条第五項 において準用する場合を含む。)の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法 の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。第十五条第一項行政庁海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)第十五条第一項及び第三項 第二十二条第三項不利益処分の名あて人となるべき者当該漁業権者第十五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号 第十七条第一項 第二十条第一項 第二十四条第一項及び第三項不利益処分申請第十五条第三項 第十六条第四項 第十八条第三項行政庁海区漁業調整委員会第十七条第一項第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)第十八条第二項前項漁業法第三十四条第七項(漁業法施行令第一条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)当事者等当事者及び当該申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人第十八条第三項前二項漁業法第三十四条第七項及び前項第二十条第一項から第五項まで 第二十一条 第二十二条第一項 第二十三条 第二十四条第一項及び第三項主宰者海区漁業調整委員会第二十条第一項及び第二項行政庁...


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