漁業法施行法 抄<br/>(昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十八号)<br/><br/>最終改正:昭和二六年三月三一日法律第九三号漁業法施行法 抄(昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十八号)最終改正:昭和二六年三月三一日法律第九三号 (現存漁業権の存続)第一条 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新法」という。)施行の際現に存する漁業権(以下単に「漁業権」という。)及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同法 施行後二年間は、同法 の規定にかかわらず、漁業法(明治四十三年法律第五十八号。以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有する。但し、新法第六十七条の規定及び同条 に係る罰則の適用を妨げない。2 都道府県知事が、政令の定めるところにより、漁業権を定めてその消滅の時期を指定したときは、その期日以後は、当該漁業権については、前項の規定は、適用しない。3 漁業権は、新法 施行後その存続期間が満了するものであつても、その存続期間は、満了しないものとする。(漁業権の変更の不許可)第二条 漁業権の変更は、許可しない。(漁業権の譲渡等の制限)第三条 漁業権は、都道府県知事の認可(地先水面専用の漁業権については、主務大臣の認可)を受けた場合を除き、譲渡又は抵当権(現に存する抵当権を除く。)の目的となることができない。2 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。(漁業権の貸付契約の解除等の制限)第四条 漁業権の貸付契約であつて新法 施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、一時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情の変更によつて妥当でなくなつた場合その他正当の事由がある場合を除き、その解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒むことができない。2 前項の貸付契約の解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒もうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。3 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。4 前三項の規定は、新法 施行の際現に存する入漁権を消滅させ、又はその更新を拒む場合に準用する。(漁業協同組合によ...