土地改良法实施细则

2020/12/4 23:45:13 次 0

土地改良法施行規則<br/>(昭和二十四年八月四日農林省令第七十五号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日農林水産省令第二四号土地改良法施行規則(昭和二十四年八月四日農林省令第七十五号)最終改正:平成二四年三月三〇日農林水産省令第二四…

土地改良法施行規則<br/>(昭和二十四年八月四日農林省令第七十五号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日農林水産省令第二四号土地改良法施行規則(昭和二十四年八月四日農林省令第七十五号)最終改正:平成二四年三月三〇日農林水産省令第二四号 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)を実施するため、同法 及び土地改良法施行法 (昭和二十四年法律第百九十六号)に基き、土地改良法施行規則を次のように定める。(土地改良事業)第一条 土地改良法 (以下「法」という。)第二条第二項第一号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第五号 に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。2 法第二条第二項第七号 の事業は、次に掲げるようなものとする。一 客土二 暗きよ排水三 床締(事業参加の申出)第二条 法第三条第一項第二号 の規定による申出をしようとする者は、法第五条第一項 の規定により土地改良区を設立しようとする場合にあつては同条第二項 の、法第四十八条第一項 の規定により土地改良事業計画を変更し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第三項 の、法第八十五条第一項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第二項の、法第八十五条の二第一項 の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第二項 の、法第八十五条の三第一項 の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第二項 の、同条第六項 の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第七項の、法第八十七条の二第一項 の規定により同項第二号 の事業を行おうとする場合にあつては同条第三項 の、法第八十七条の三第一項 の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業の計画の変更をしようとする場合にあつては同項 の、法第九十五条第一項 の規定により農業協同組合、農...


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