農薬取締法施行規則<br/>(昭和二十六年四月二十日農林省令第二十一号)<br/><br/>最終改正:平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号農薬取締法施行規則(昭和二十六年四月二十日農林省令第二十一号)最終改正:平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号 農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)に基き、及び同法を実施するため、農薬取締法施行規則を次のように定める。(登録申請書の様式)第一条 農薬取締法 (以下「法」という。)第二条第二項 (法第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。第二条第一項及び第二項、第三条、第三条の二第一項並びに第十六条において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第一号によらなければならない。(再登録の申請)第一条の二 現に登録を受けている農薬についての法第二条第一項 又は法第十五条の二第一項 の登録(以下「再登録」という。)の申請は、当該農薬の登録票を添付し、登録の有効期間の満了する日の二月前までにしなければならない。(提出すべき見本)第二条 法第二条第二項 の規定により提出すべき農薬の見本の量は、登録を受けようとする農薬一品目ごとに二百グラム以上でなければならない。2 法第二条第二項 の規定により提出すべき農薬の見本には、別記様式第二号による当該見本の検査書を添附しなければならない。3 農林水産大臣は、第一項の規定により提出のあつた農薬が公定規格に適合しないものである場合において、ほ場試験その他これに類する試験の必要があると認めるときは、当該試験に必要な見本の最少量の追加提出を命ずることがある。(登録申請書の経由)第三条 法第二条第二項 の規定により農林水産大臣に提出する申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本、前条第二項の検査書並びに再登録の申請の場合における登録票は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。(登録の申請に係る検査)第三条の二 法第二条第三項 (法第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定による検査は、法第三条第一項 各号のいずれかに該当するかどうかについて、法第二条第二項 の規定により提出された農薬の見本の調査、分...