食品衛生法施行規則<br/>(昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十三号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月二七日厚生労働省令第一五五号食品衛生法施行規則(昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十三号)最終改正:平成二三年一二月二七日厚生労働省令第一五五号 食品衛生法施行規則を次のように定める。 第一章 食品、添加物、器具及び容器包装 第二章 削除 第三章 削除 第四章 製品検査 第五章 輸入の届出 第六章 食品衛生検査施設 第七章 登録検査機関 第八章 営業 第九章 雑則 附則 第一章 食品、添加物、器具及び容器包装第一条 食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号 ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。一 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。二 食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。第二条 法第七条第四項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二 解除を申請する食品又は物の範囲三 当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項第三条 法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一 特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第二十六条第一項 から第三項 まで若しくは法第二十八条第一項 の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法 (昭和二十二年...