農薬取締法施行令<br/>(昭和四十六年三月三十日政令第五十六号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月一七日政令第三七号農薬取締法施行令(昭和四十六年三月三十日政令第五十六号)最終改正:平成一六年三月一七日政令第三七号 内閣は、農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第十二条の二第一項 、第十二条の三第一項 、第十二条の四第一項 及び第二項 並びに第十三条第三項 の規定に基づき、農薬取締法施行令(昭和三十八年政令第百五十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。(手数料)第一条 農薬取締法 (以下「法」という。)第二条第六項 (法第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十六万八千円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、七万千百円)とする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、二十四万七千百円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、六万八千七百円)とする。2 法第五条の二第四項 (法第六条第四項 (法第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。)及び第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千二百円とする。3 法第六条の二第四項 (法第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。)において準用する法第二条第六項 の規定により納付しなければならない手数料の額は、九万九千円(情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、八万八千七百円)とする。(水質汚濁性農薬の指定)第二条 次に掲げる薬剤を法第十二条の二第一項 の水質汚濁性農薬として指定する。一 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤二 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤三 ヘキサクロルヘキサヒドロメタ...