牧野法施行規則<br/>(昭和二十五年七月三十一日農林省令第八十七号)<br/><br/>最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第八二号牧野法施行規則(昭和二十五年七月三十一日農林省令第八十七号)最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第八二号 牧野法 (昭和二十五年法律第百九十四号)を実施するため、並びに同法 及び牧野法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十四号)第二条第一項 の規定に基き、牧野法施行規則を次のように定める。第一条 削除(牧野管理規程を定めるべき牧野の指定)第二条 都道府県知事は、牧野法施行令 (以下「令」という。)第二条第一項第二号 の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。一 牧野の所在、地番及び地目二 指定の年月日(公聴会)第三条 牧野法 (以下「法」という。)第三条第三項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の異議の申出をしようとする者は、異議の要旨及び理由を記載した申出書を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。2 前項の規定による異議の申出があつたときは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。第四条 削除第五条 削除第六条 削除第七条 削除第八条 削除(牧野管理規程の届出)第九条 法第三条第五項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による牧野管理規程の届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、当該届出が牧野管理規程の変更に関するものであるときは、次の各号に掲げる書類のうち当該変更に係るもののみを添付すればよい。一 牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)二 牧野の所在、地番、地目、地況、地積及び牧野用施設の箇所を記載した現況図三 牧野の現況説明書及び利用状況説明書四 法第三条第四項 の公聴会を開いた場合にあつては、当該公聴会の経過の概要第十条 農林水産大臣(第二十五条の規定により法第三条第五項(同条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、法第三条第五項 (同...