口蹄疫対策特別措施法施行令

2020/12/4 23:41:01 次 0

口蹄疫対策特別措置法施行令<br/>(平成二十二年六月四日政令第百四十六号)<br/><br/>最終改正:平成二三年六月一七日政令第一七〇号口蹄疫対策特別措置法施行令(平成二十二年六月四日政令第百四十六号)最終改正:平成二三年六月一七日政令第一七〇…

口蹄疫対策特別措置法施行令<br/>(平成二十二年六月四日政令第百四十六号)<br/><br/>最終改正:平成二三年六月一七日政令第一七〇号口蹄疫対策特別措置法施行令(平成二十二年六月四日政令第百四十六号)最終改正:平成二三年六月一七日政令第一七〇号 内閣は、口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)第六条第九項から第十一項まで及び第十三項並びに第二十一条並びに附則第四条第一項及び第五条の規定に基づき、この政令を制定する。(国による負担の額)第一条 口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条の規定による国の負担は、次に掲げる額の合計額について行う。一 法第五条第二項の規定による焼却又は埋却を実施するために要する費用のうち家畜防疫員の旅費の全額二 法第五条第二項の規定による患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却を実施するために要する費用(前号に掲げる費用を除き、農林水産大臣が定める費用に限る。)の二分の一三 法第五条第二項の規定による指定家畜(家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)第十七条の二第一項 の指定家畜をいう。以下この号において同じ。)の死体の焼却又は埋却を実施するために要する費用(第一号に掲げる費用を除き、農林水産大臣が定める費用に限る。以下この号において「焼却等費用」という。)につき、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ 焼却等費用の額並びに当該都道府県において平成二十二年四月以降に発生が確認された口蹄疫に係る患畜、疑似患畜及び指定家畜について家畜伝染病予防法 に基づきと殺及び焼却又は埋却を実施するために要する費用(農林水産大臣が定める費用に限る。以下この号において「患畜等と殺等費用」という。)の額の総額(ロにおいて「対策費総額」という。)が、当該口蹄疫の発生が確認された年の四月一日の属する会計年度(以下この号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。以下この号において同じ。)の二分の一に相当する額以下の場合 焼却等費用の額に二分の一を乗じて得た額に、焼却等費用の額に応じ一定の割合で逓増するように農林水産大臣の定める算定方法により算定し...


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