特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則<br/>(昭和六十三年十二月二十四日通商産業省令第八十号)<br/><br/>最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(昭和六十三年十二月二十四日通商産業省令第八十号)最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (昭和六十三年法律第五十三号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則を次のように制定する。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。(数量)第二条 法第三条第二項 の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第一条7に規定する算定値とする。(規制年度)第三条 法第四条第一項 の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。一 議定書附属書AのグループI 平成元年七月一日以降平成三年六月三十日以前については毎年の七月一日から翌年の六月三十日までの期間と、平成三年七月一日以降平成四年十二月三十一日以前については当該期間と、平成五年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。二 議定書附属書AのグループII 平成四年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。三 議定書附属書BのグループI及び議定書附属書BのグループIII 平成五年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。四 議定書附属書BのグループII 平成七年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。五 議定書附属書CのグループI及び議定書附属書CのグループII 平成八年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。六 議定書附属書EのグループI 平成七年三月二十日以降平成七年十二月三十一日以前については当該期間と、平成八年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。(製造数量の許可申請)第四条 法第四条第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、議...