特定家庭用機器再商品化法施行規則<br/>(平成十二年二月十八日厚生省·通商産業省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日経済産業省·環境省令第三号特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年二月十八日厚生省·通商産業省令第一号)最終改正:平成二四年三月三〇日経済産業省·環境省令第三号 特定家庭用機器再商品化法 (平成十年法律第九十七号)第二条第六項第一号 、第三十二条第一項 、第三十五条第一項 及び第三十六条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、特定家庭用機器再商品化法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条·第二条) 第二章 小売業者の収集及び運搬(第三条—第六条) 第三章 製造業者等の再商品化等の実施(第七条—第十七条) 第四章 指定法人(第十八条—第三十二条) 第五章 雑則(第三十三条—第四十九条) 附則 第一章 総則(定義)第一条 この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法 (平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。(法第二条第六項第一号 の主務省令で定める委託)第二条 法第二条第六項第一号 の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。 第二章 小売業者の収集及び運搬(引渡義務が生じない場合)第三条 法第十条 の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。一 自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合二 当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合(小売業者が料金を請求することができない場合)第四条 法第十二条 ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第二十条第一項 の規定により公表する料金又は法第三十四条第一項 の規定により公表する法第三十三条第二号 に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。(小売業者の料金の公表の方法)第五条 法第十三条第一項 の規定による公表は...