特定家庭用機器再商品化法施行令<br/>(平成十年十一月二十七日政令第三百七十八号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年十一月二十七日政令第三百七十八号)最終改正:平成二三年一二月一六日政令第三九六号 内閣は、特定家庭用機器再商品化法 (平成十年法律第九十七号)第二条第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。(特定家庭用機器)第一条 特定家庭用機器再商品化法 (以下「法」という。)第二条第四項 の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)二 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるものイ ブラウン管式のものロ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの三 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫四 電気洗濯機及び衣類乾燥機(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)第二条 法第十八条第二項 の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項 の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。前条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。前条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの一 特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項 イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品...