発電用水力設備に関する技術基準を定める省令<br/>(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十号)<br/><br/>最終改正:平成二一年三月一六日経済産業省令第一四号発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十号)最終改正:平成二一年三月一六日経済産業省令第一四号 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第五十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 ダム(第六条-第二十五条) 第三章 水路(第二十六条-第三十三条) 第四章 水車及び地下発電所(第三十四条-第三十五条) 第五章 貯水池及び調整池(第三十六条) 附則 第一章 総則(適用範囲)第一条 この省令は、水力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。(定義)第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 「水路」とは、取水設備、沈砂池、導水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路(ヘッドタンク又はサージタンク(ヘッドタンク及びサージタンクがない場合は、取水設備)から水車に直接導水するための施設をいう。以下同じ。)及び放水路をいう。二 「設計洪水位」とは、ダム(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)の規定の適用を受けるダム及び堰をいう。以下同じ。)の直上流の地点において、二百年につき一回の割合で発生するものと予想される洪水の流量(当該流量の算定が、計算技法上不適当である場合は、百年につき一回の割合で発生する流量の一·二倍の流量)、当該地点において発生した最大の洪水の流量又は当該ダムに係る流域と水象若しくは気象が類似する流域のそれぞれにおいて発生した最大の洪水に係る水象若しくは気象の観測の結果に照らして当該地点に発生するおそれがあると認められる洪水の流量のうちいずれか大きい流量(フィルダムにあっては、当該流量の一·二倍の流量)の流水がダムの洪水吐きを流下する場合におけるダムの非越流部の直上流における最高の水位(貯水池...