输油管企业法实施细则

2020/12/4 23:35:51 次 0

石油パイプライン事業法施行規則<br/>(昭和四十七年十二月二十五日通商産業省運輸省建設省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成一七年三月三日経済産業省国土交通省令第一号石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年十二月二十五日通商産業省運輸…

石油パイプライン事業法施行規則<br/>(昭和四十七年十二月二十五日通商産業省·運輸省·建設省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成一七年三月三日経済産業省·国土交通省令第一号石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年十二月二十五日通商産業省·運輸省·建設省令第一号)最終改正:平成一七年三月三日経済産業省·国土交通省令第一号 石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第三章の規定に基づき、および同章 の規定を実施するため、石油パイプライン事業法施行規則を次のように制定する。(定義)第一条 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。2 この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設置して導管への石油の送り出しまたは導管からの石油の受取りを行なう場所をいう。(事業用施設等)第二条 法第五条第一項 の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。一 一の石油パイプラインが一の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインの系統二 一の石油パイプラインが二以上の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインのうち各事業者の運営に係る部分の系統2 法第五条第二項第二号 イの主務省令で定める導管(以下「送油導管」という。)は、石油を輸送する主要な導管とする。3 法第五条第二項第二号 ロの主務省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。4 法第五条第二項第二号 ハの主務省令で定める圧送機(以下「送油用圧送機」という。)は、石油ターミナルに設置される圧送機であつて、送油導管への石油の送り出しの用に供されるものとする。5 法第五条第二項第四号 の保安を確保するために必要な主務省令で定める事項は、事業用施設についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする。6 法第五条第二項第五号 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一 事業用施設についての...


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