输油管企业法实施令

2020/12/4 23:35:17 次 0

石油パイプライン事業法施行令<br/>(昭和四十七年十二月二十一日政令第四百三十七号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年十二月二十一日政令第四百三十七号)最終改正:平成一六年三月…

石油パイプライン事業法施行令<br/>(昭和四十七年十二月二十一日政令第四百三十七号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年十二月二十一日政令第四百三十七号)最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号 内閣は、石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第二条第一項 及び第二項 、第三十三条 、第三十四条第七項並びに附則第四条 の規定に基づき、この政令を制定する。(政令で定める炭化水素油)第一条 石油パイプライン事業法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。(石油パイプラインから除かれる施設)第二条 法第二条第二項 の政令で定める施設は、次のとおりとする。一 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設二 飛行場並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設三 漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設四 石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管(法第五条第二項第二号 イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が十五キロメートル以下であるもの(手数料)第三条 法第十六条第一項 若しくは第四項 、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。2 法第二十九条 の検査を受けようとする者が法第三十三条 の規定により納付しなければならない手数...


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