石油コンビナート等災害防止法施行令<br/>(昭和五十一年五月三十一日政令第百二十九号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月三一日政令第七八号石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年五月三十一日政令第百二十九号)最終改正:平成二二年三月三一日政令第七八号 内閣は、石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条—第三条) 第二章 新設等の届出等(第四条·第五条) 第三章 特定事業者に係る災害予防 第一節 自衛防災組織(第六条—第十九条) 第二節 共同防災組織(第二十条·第二十一条) 第三節 広域共同防災組織(第二十二条—第二十四条) 第四節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例(第二十五条) 第四章 石油コンビナート等防災本部等(第二十六条—第三十一条) 第五章 緑地等の設置(第三十二条—第三十八条) 第六章 雑則(第三十九条—第四十三条) 附則 第一章 総則(高圧ガスから除かれる不活性ガス)第一条 石油コンビナート等災害防止法 (以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。(基準貯蔵·取扱量等)第二条 法第二条第二号 イの消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項 の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第一号 に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。2 法第二条第二号 イに規定する政令で定める基準貯蔵·取扱量、基準処理量、基準総貯蔵·取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。一 基準貯蔵·取扱量 一万キロリットル二 基準処理量 二百万立方メートル三 基準総貯蔵·取扱量 十万キロリットル四 基準総処理量 ...