石油需給適正化法施行規則<br/>(昭和四十九年一月十一日通商産業省令第一号)<br/><br/>最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第九号石油需給適正化法施行規則(昭和四十九年一月十一日通商産業省令第一号)最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第九号 石油需給適正化法 (昭和四十八年法律第百二十二号)第五条第一項 、第六条第一項 及び第十五条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、石油需給適正化法施行規則を次のように制定する。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。(石油供給目標)第二条 石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間(第四条第一項において「目標期間」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前十日目に当たる日までに告示するものとする。2 石油供給目標は、一月以上三月以内の期間について定めるものとする。3 石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。(特定石油販売業者)第三条 法第六条第一項 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。一 当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。イ プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。以下「石油ガス」という。)にあつては、五千トンロ 石油ガス以外の石油にあつては、十万キロリットル二 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。イ 石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者のみに販売する者を除く。)ロ 石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者に主として販売する者に限る。)から石油を購入する者ハ 石油輸入業者(その輸入した石油を石油製品の製造の事業を行う者又はロに掲げる者のみに販売する者を除く。)(石油生産計画等の届出等)第四条 石油生産計画等は、目標期間(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が目標期間を区分して定められたときは、その区分された各期間)について作成しなければならない。2 法第六条第一項 前段の規定による届出は、石油供給...