燃气企业施行令

2020/12/4 23:32:28 次 0

ガス事業法施行令<br/>(昭和二十九年四月一日政令第六十八号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九六号ガス事業法施行令(昭和二十九年四月一日政令第六十八号)最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九六号 内閣は、ガス事業法 (昭和…

ガス事業法施行令<br/>(昭和二十九年四月一日政令第六十八号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九六号ガス事業法施行令(昭和二十九年四月一日政令第六十八号)最終改正:平成二四年三月三〇日政令第九六号 内閣は、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二十一条 、第二十九条 、第三十八条 及び第四十一条 の規定に基き、この政令を制定する。(特定ガス発生設備)第一条 ガス事業法 (以下「法」という。)第二条第三項 の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。(委託の方法)第二条 法第三十三条の二第一項 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項ロ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項ニ その他経済産業省令で定める事項二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。(委託することのできない事務)第三条 法第三十三条の二第一項 の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一 法第三十二条第三項第二号 の規定による認定の事務二 法第三十二条第四項 の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)第四条 法第三十六条の十九第一項 (法第三十九条の十四の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。(特定ガス大口供給に係る特定ガス発生設備)第五条 法第三十七条の六の二 に規定する特定ガス発生設備のうち政令で定めるものは、高圧ガス保安法 又は液化石油ガス法 に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化石油ガス法...


您尚未登录无法查看全部内容,点击登录。
北京闻道腾跃环境管理咨询有限公司
版权所有 京ICP备10216399 京公网安 备11010102000346号