企业开发和生产环保节能产品推广法实施令

2020/12/4 23:31:56 次 0

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令<br/>(平成二十二年八月六日政令第百八十三号)<br/><br/><br/> 内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成二十二年法律第三…

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令<br/>(平成二十二年八月六日政令第百八十三号)<br/><br/><br/> 内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成二十二年法律第三十八号)エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年八月六日政令第百八十三号) 内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成二十二年法律第三十八号)第二条第一項 並びに第八条第一項第一号 及び第四項第一号 、同法第十七条 の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第四十二条第二項 、第四十七条第一項 及び第五十一条第四項 並びにエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十八条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、この政令を制定する。(非化石エネルギー源)第一条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。一 水力二 地熱三 太陽熱四 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項 に規定する化石燃料を除く。)をいう。)(指定金融機関の範囲)第二条 法第八条第一項第一号 の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。一 銀行二 長期信用銀行三 信用金庫及び信用金庫連合会四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 及び第二号 の事業を併せ行う協同組合連合会五 労働金庫及び労働金庫連合会六 農業協同組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号 の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号 及び第三号 の事業を併せ行うものに限る。)七 漁業協同組合(水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号 及び第四号 の事業を併せ行うものに限る...


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