石油储备法实施细则

2020/12/4 23:32:58 次 0

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則<br/>(昭和五十一年四月二十六日通商産業省令第二十六号)<br/><br/>最終改正:平成一九年一二月二八日経済産業省令第七八号石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年四月二十六日通商産業省令第…

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則<br/>(昭和五十一年四月二十六日通商産業省令第二十六号)<br/><br/>最終改正:平成一九年一二月二八日経済産業省令第七八号石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年四月二十六日通商産業省令第二十六号)最終改正:平成一九年一二月二八日経済産業省令第七八号 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、石油備蓄法施行規則を次のように制定する。 第一章 総則(第一条—第五条)  第二章 石油の備蓄   第一節 石油備蓄目標(第六条)   第二節 石油ガス以外の石油の備蓄(第七条—第十九条)   第三節 石油ガスの備蓄(第二十条—第二十六条)  第三章 石油輸入業の登録等   第一節 石油輸入業の登録(第二十七条—第三十一条)   第二節 石油精製業等の届出(第三十二条—第三十四条)  第四章 雑則(第三十五条—第五十三条)  附則    第一章 総則(用語)第一条 この省令において使用する用語は、石油の備蓄の確保等に関する法律 (昭和五十年法律第九十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。(指定石油製品)第二条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。(特定設備)第三条 法第二条第四項 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。1日の処理能力(キロリットル)=0.019×R2Rは、蒸留塔の、その中心線に垂直な面に属する内径のうち最大のものをセンチメートルで表した数値とする。2 法第二条第四項 の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。一 試験研究用のもの二 改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの(石油販売業者)第四条 法第二条第六項 の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。一 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四 に規定する指定数量二 石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用するタンクの容量...


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