能源使用合理化法实施令

2020/12/4 23:31:29 次 0

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令<br/>(昭和五十四年九月二十九日政令第二百六十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年四月二〇日政令第一〇三号エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年九月二十九日政令第二百六十七号…

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令<br/>(昭和五十四年九月二十九日政令第二百六十七号)<br/><br/>最終改正:平成二三年四月二〇日政令第一〇三号エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年九月二十九日政令第二百六十七号)最終改正:平成二三年四月二〇日政令第一〇三号 内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第六条第一項 、第七条第一項 、第八条第三項、第十八条第一項 、第二十五条第一項 から第三項まで及び第二十七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。(定義)第一条 エネルギーの使用の合理化に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。二 当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。2 法第二条第一項 の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。二 当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)第二条 法第七条第一項 のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。2 法第七条第二項 の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)第二条の二 法第七条の四第一項 (法第十九条の二第一項 において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千...


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