エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則<br/>(昭和五十四年九月二十九日通商産業省令第七十四号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月一九日経済産業省令第一一号エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和五十四年九月二十九日通商産業省令第七十四号)最終改正:平成二二年三月一九日経済産業省令第一一号 エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項 、第六条第二項 、第七条 、第九条 、第十一条 及び第二十条第一号 並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第一項 並びに第五条第二号 及び第三号 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を次のように制定する。(定義)第一条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (以下「令」という。)において使用する用語の例による。(燃料の種類)第二条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。2 法第二条第二項 の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。第三条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。(換算の方法)第四条 令第二条第二項 に規定する使用した燃料の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。一 別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇·〇二五八キロリットルとして換算すること。二 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇·〇二五八キロリットルとして換算すること。2 令第二条第二項 に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じ...