エネルギー管理講習に関する規則<br/>(平成十一年三月三十一日通商産業省令第四十八号)<br/><br/>最終改正:平成二一年三月三一日経済産業省令第二一号エネルギー管理講習に関する規則(平成十一年三月三十一日通商産業省令第四十八号)最終改正:平成二一年三月三一日経済産業省令第二一号 エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第十二条の三第一項第一号 及び第二項 、第十二条の二十一第一項 、同条第二項 において準用する第十二条の九 及び第十二条の十八 、第十二条の二十二 並びに第十二条の二十三 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、エネルギー管理員の講習に関する規則を次のように定める。(定義)第一条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。(講習の課目等)第二条 法第十三条第一項第一号 (法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日まで)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日まで)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。一 エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規二 エネルギー管理の手法三 エネルギー管理の実務2 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。第三条 法第十三条第二項 (法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。一 エネルギー総合管理及び法規二 エネルギー管理の手法三 エネルギー管理の実務2 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。(指定講習機関の指定の申請)第四条 法第十三条第一項第一号 (法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 定款及び登記事項証明書二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及...