计算温室气体排放量统计制定方案

2020/12/4 23:29:43 次 0

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令<br/>(平成十八年三月二十九日経済産業省環境省令第四号)<br/><br/>最終改正:平成二一年六月二三日経済産業省環境省令第三号温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成十八年三…

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令<br/>(平成十八年三月二十九日経済産業省·環境省令第四号)<br/><br/>最終改正:平成二一年六月二三日経済産業省·環境省令第三号温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成十八年三月二十九日経済産業省·環境省令第四号)最終改正:平成二一年六月二三日経済産業省·環境省令第三号 地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二十一条の五第一項 から第三項 まで及び第二十一条の八第三項 から第五項 までの規定に基づき、並びに同法 を実施するため、温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令を次のように定める。(用語)第一条 この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (平成十一年政令第百四十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号 及び第六号 から第十一号 までに掲げる者をいう。二 「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号 から第五号 までに掲げる者をいう。(報告事項のファイルへの記録の方法)第二条 法第二十一条の五第一項 の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。(報告事項の通知の方法)第三条 法第二十一条の五第二項 の規定による通知は、同条第一項 の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)第四条 法第二十一条の五第三項 の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十一条の四第四項 の規定により通知された同条第三項 の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第五...


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