熱供給事業法施行規則<br/>(昭和四十七年十二月二十日通商産業省令第百四十三号)<br/><br/>最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号熱供給事業法施行規則(昭和四十七年十二月二十日通商産業省令第百四十三号)最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号 熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)および熱供給事業法施行令 (昭和四十七年政令第四百二十号)第二条 の規定に基づき、ならびに同法 を実施するため、熱供給事業法施行規則を次のように制定する。 第一章 総則(第一条—第二条) 第二章 事業の許可(第三条—第十四条) 第三章 業務(第十五条—第二十条の二) 第四章 保安(第二十一条—第三十条) 第五章 雑則(第三十一条—第三十六条) 附則 第一章 総則(定義)第一条 この省令において使用する用語は、熱供給事業法 (以下「法」という。)および熱供給事業法施行令 (以下「令」という。)において使用する用語の例による。(加熱能力の算出方法)第二条 令第二条 の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 q=2257×10-6wqは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。)wは、最大連続蒸発量を日本工業規格JISB八二二二「陸用ボイラの熱勘定方式」に定める毎時換算蒸発量の算式により換算した毎時換算蒸発量(キログラム毎時を単位とする。)二 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式 q=(t2-t1)×10-6×4.18605vqは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。)t2は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の出口における加熱された水の温度の定格値(度を単位とする。)t1は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の入口における加熱される水の温度の定格値(度を単位とする。)vは、加熱された水の定格送出量(キログラム毎時を単位とする。) 第二章 事業の許可(輸送導管)第三条 法第四条第一項第三号 ロの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。一 熱供給事業の用に供する温水...