风力发电设备相关的技术标准

2020/12/4 23:28:34 次 0

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令<br/>(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十三号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月一八日経済産業省令第六九号発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産業省令第…

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令<br/>(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十三号)<br/><br/>最終改正:平成二一年一二月一八日経済産業省令第六九号発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十三号)最終改正:平成二一年一二月一八日経済産業省令第六九号 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成二年通商産業省令第二十五号)を次のように定める。(適用範囲)第一条 この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。(定義)第二条 この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。(取扱者以外の者に対する危険防止措置)第三条 風力発電所を施設するに当たっては、取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。2 発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「風力発電所」とあるのは「発電用風力設備」と、「当該者が容易に」とあるのは「当該者が容易に風車に」と読み替えて適用するものとする。(風車)第四条 風車は、次の各号により施設しなければならない。一 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。二 風圧に対して構造上安全であること。三 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。四 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。五 運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。(風車の安全な状態の確保)第五条 風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。一 回転速度が著しく上昇した場合二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合2 発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適...


您尚未登录无法查看全部内容,点击登录。
北京闻道腾跃环境管理咨询有限公司
版权所有 京ICP备10216399 京公网安 备11010102000346号