発電用施設周辺地域整備法施行令

2020/12/4 23:28:10 次 0

発電用施設周辺地域整備法施行令<br/>(昭和四十九年八月十九日政令第二百九十三号)<br/><br/>最終改正:平成一九年九月七日政令第二七九号発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年八月十九日政令第二百九十三号)最終改正:平成一九年九月七日…

発電用施設周辺地域整備法施行令<br/>(昭和四十九年八月十九日政令第二百九十三号)<br/><br/>最終改正:平成一九年九月七日政令第二七九号発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年八月十九日政令第二百九十三号)最終改正:平成一九年九月七日政令第二七九号 内閣は、発電用施設周辺地域整備法 (昭和四十九年法律第七十八号)第二条 、第三条第一項第二号 、第四条第一項 、第七条 及び第十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。(発電用施設の設置者)第一条 発電用施設周辺地域整備法 (以下「法」という。)第二条 の政令で定める者は、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号 に規定する一般電気事業者、同項第四号 に規定する卸電気事業者、同項第八号 に規定する特定規模電気事業者、同項第十二号 に規定する卸供給事業者及び独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。(発電用施設の規模)第二条 法第二条 の政令で定める規模は、次のとおりとする。一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット)二 水力発電施設にあつては、出力千キロワット三 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット(原子力発電と密接な関連を有する施設)第三条 法第二条 の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。一 発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設二 使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)三 使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)四 使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)五 高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)六 発電用原子炉に係る安...


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