発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令<br/>(昭和四十年六月十五日通商産業省令第六十三号)<br/><br/>最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二一号発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令(昭和四十年六月十五日通商産業省令第六十三号)最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二一号 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項第二号の規定に基づき、発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令を次のように制定する。(定義)第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 燃料材 熱を発生させるために成形された核燃料物質をいう。二 燃料被覆材 核分裂生成物の飛散を防ぎ、かつ、冷却材による侵食を防ぐために燃料材を覆う金属管をいう。三 端栓 燃料被覆材の両端を密封するために成形された金属部品をいう。四 燃料要素 燃料材、燃料被覆材及び端栓からなる炉心の構成要素であつて、構造上独立の最小単位であるものをいう。五 黒鉛スリーブ フィン付き燃料要素の荷重を支え、かつ、冷却材の流路を確保するためにマグネシウム合金燃料被覆材の外側に設けられる黒鉛製の円筒をいう。(特殊な加工による発電用核燃料物質)第二条 特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、この省令の規定によらないで燃料体の加工をすることができる。2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び燃料体の加工の方法について記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。(金属ウラン燃料材)第三条 金属ウラン燃料材は、次の各号に適合するものでなければならない。一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。二 燃料材の軸は、著しくわん曲していないこと。三 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。アルミニウム〇·〇八以上〇·一六以下ほう素〇·〇〇〇〇一二以下炭素〇·二〇以下クロム〇·〇一一以下銅〇·〇〇二〇以下コバルト〇·〇〇〇五以下鉄〇·〇一〇以上〇·〇五〇以下ふつ素〇·〇一〇以下水素〇...