電気事業法施行令<br/>(昭和四十年六月十五日政令第二百六号)<br/><br/>最終改正:平成二四年三月一四日政令第四六号電気事業法施行令(昭和四十年六月十五日政令第二百六号)最終改正:平成二四年三月一四日政令第四六号 内閣は、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項 、第二十七条 、第五十条 、第五十一条第二項 、第百四条第三項 、第百六条 及び第百十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。(電気工作物から除かれる工作物)第一条 電気事業法 (以下「法」という。)第二条第一項第十六号 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。一 鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの二 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物三 前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの(電気の使用制限等)第二条 法第二十七条 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。2 法第二十七条 の規定により用途を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。3 法第二十七条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、一週につき二日を限度として行う...