エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則<br/>(平成五年六月二十四日通商産業省令第三十一号)<br/><br/>最終改正:平成一五年九月二九日経済産業省令第一二一号エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則(平成五年六月二十四日通商産業省令第三十一号)最終改正:平成一五年九月二九日経済産業省令第一二一号 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二条第五項第一号及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令第九条の規定に基づき、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように制定する。(エネルギーの使用の合理化に資する設備)第一条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 (平成五年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第八項第一号 の経済産業省令で定める設備は、次の各号に掲げる設備のうち導管と併せて設置されるもの及びこれに附帯する設備(導管を含む。)とする。一 次の二号の設備と併せて設置されるエンジン又はタービン二 前号及び次号の設備と併せて設置されるヒートポンプ、発電機又はコンプレッサー三 前二号の設備と併せて設置される廃熱ボイラー(次条の算出方法により算出した加熱能力(以下この条において単に「加熱能力」という。)が一時間当たり二十一ギガジュール未満のものを除く。ただし、廃熱を利用して冷水及び温水を製造する装置であって吸収式のものと併せて設置される場合においては、当該廃熱ボイラーと当該装置の加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュール以上のものはこの限りでない。)又は廃熱を利用して冷水及び温水を製造する装置であって吸収式のもの(加熱能力が一時間当たり二十一ギガジュール未満のものを除く。ただし、廃熱ボイラーと併せて設置される場合においては、当該装置と当該廃熱ボイラーの加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュール以上のものはこの限りでない。)四 次の二号の設備と併せて設置される専ら廃棄物を燃焼の用に供す...