エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令<br/>(平成五年六月二十三日政令第二百二十号)<br/><br/>最終改正:平成一九年三月二日政令第三九号エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成五年六月二十三日政令第二百二十号)最終改正:平成一九年三月二日政令第三九号 内閣は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二条第四項第三号から第七号まで、第五項第二号から第四号まで、第六項第三号及び第六号並びに第七項、第十条、第十五条第二項及び第五項、第十八条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十九条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。(エネルギーの使用の合理化に資する技術)第一条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 (平成五年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第七項第三号 の政令で定める技術は、次に掲げる技術のうち、経済産業大臣が指定するものとする。一 石油製品の製造に係る技術であって、加熱以外の方法により石油を分解、改質又は脱硫をすることを目的とするもの二 銑鉄の製造に係る技術であって、溶鉱炉に石炭及び鉄鉱石、再生資源を原材料とする固形燃料、廃プラスチック類又は鉄くずを直接投入することを目的とするもの三 鋼材の製造に係る技術であって、圧延工程又は鋳造工程の合理化を図ることを目的とするもの四 半導体素子、半導体集積回路又は液晶デバイスの製造に係る技術であって、半導体ウエハー又は液晶デバイスの基板の加工の工程における電気の使用の合理化を図ることを目的とするもの五 冷凍機又は冷凍機応用装置の製造に係る技術であって、蓄熱槽を用いることを目的とするもの六 アルコールの製造に係る技術であって、燃料の消費に伴い発生する二酸化炭素を原材料として用いることを目的とするもの(特定物質の使用の合理化に資する技術)第二条 法第二条第七項第五号 の政令で定める技術は、次に掲げる技術のうち、経済産業大臣が指定するものとする。一 冷凍機又は冷凍機応用装置の製造に係る技術であって、法第二条第二項第一号 に...