促进全球温室效应对策法实施细则

2020/12/4 23:25:44 次 0

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則<br/>(平成十一年四月七日総理府令第三十一号)<br/><br/>最終改正:平成二一年六月一〇日環境省令第六号地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年四月七日総理府令第三十一号)最終改正:平成…

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則<br/>(平成十一年四月七日総理府令第三十一号)<br/><br/>最終改正:平成二一年六月一〇日環境省令第六号地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年四月七日総理府令第三十一号)最終改正:平成二一年六月一〇日環境省令第六号 地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第十一条第六項 (第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条 の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則を次のように定める。(公表の方法)第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「法」という。)第七条 の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、官報に掲載して行うものとする。(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)第二条 都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)は、法第二十条の三第一項 の規定により同項 に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。一 地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。二 関係行政機関、法第二十三条第一項 に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第二十四条第一項 に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。2 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。(関係地方公共団体の意見の聴取)第三条 都道府県及び指定都市等は、法第二十条の三第一項 の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に...


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