地球温暖化対策の推進に関する法律施行令<br/>(平成十一年四月七日政令第百四十三号)<br/><br/>最終改正:平成二二年三月三日政令第二〇号地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年四月七日政令第百四十三号)最終改正:平成二二年三月三日政令第二〇号 内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号 及び第五号 並びに第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条—第四条) 第二章 温室効果ガス算定排出量の報告(第五条—第七条) 第三章 割当量口座簿等(第八条—第十八条) 第四章 雑則(第十九条—第二十二条) 附則 第一章 総則(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項第四号 の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。一 トリフルオロメタン(別名HFC—二三)二 ジフルオロメタン(別名HFC—三二)三 フルオロメタン(別名HFC—四一)四 一·一·一·二·二—ペンタフルオロエタン(別名HFC—一二五)五 一·一·二·二—テトラフルオロエタン(別名HFC—一三四)六 一·一·一·二—テトラフルオロエタン(別名HFC—一三四a)七 一·一·二—トリフルオロエタン(別名HFC—一四三)八 一·一·一—トリフルオロエタン(別名HFC—一四三a)九 一·一—ジフルオロエタン(別名HFC—一五二a)十 一·一·一·二·三·三·三—ヘプタフルオロプロパン(別名HFC—二二七ea)十一 一·一·一·三·三·三—ヘキサフルオロプロパン(別名HFC—二三六fa)十二 一·一·二·二·三—ペンタフルオロプロパン(別名HFC—二四五ca)十三 一·一·一·二·三·四·四·五·五·五—デカフ...