特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令<br/>(平成六年九月二十六日政令第三百八号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一二月九日政令第三八八号特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年九月二十六日政令第三百八号)最終改正:平成二三年一二月九日政令第三八八号 内閣は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項 から第三項 まで、第四条第一項第四号 、第十八条 、第十九条 及び第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。(特定物質等)第一条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項 の特定物質は、別表の中欄に掲げるとおりとする。2 法第二条第二項 の特定物質の種類は、別表の上欄に掲げるとおりとする。3 法第二条第三項 の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。(政令で定める一定数量以下の特定物質)第二条 法第四条第一項第四号 の政令で定める一定数量以下の特定物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループIに属する特定物質の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該種類に属する特定物質とする。(指定特定物質及び特定用途)第三条 法第十三条第一項 の政令で定める特定物質は臭化メチルとし、同項 の政令で定める用途は貨物の輸出入に際して行う検疫とする。(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)第四条 法第十三条第三項 の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項 の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。(農林水産大臣との協議を要する特定物質)第五条 法第二十八条の二第一項第一号 の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。 附 則(施行期日)1 この政令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成六年九月三十...