水道法施行規則<br/>(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)<br/><br/>最終改正:平成二三年一〇月三日厚生労働省令第一二五号水道法施行規則(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)最終改正:平成二三年一〇月三日厚生労働省令第一二五号 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第七条第一項 、第二項第八号 及び第三項第八号 (第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項 (第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項 、第二十条第一項 (第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項 (第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条 (第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項 、第二項第六号 及び第三項第七号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項 及び第二項第八号 及び附則第六条第一項 並びに水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条第一項第六号 及び第五条第一項第四号 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、水道法施行規則を次のように定める。 第一章 水道事業 第一節 事業の認可等(第一条—第十七条の四) 第二節 指定給水装置工事事業者(第十八条—第三十六条) 第三節 指定試験機関(第三十七条—第四十八条) 第二章 水道用水供給事業(第四十九条—第五十二条) 第三章 専用水道(第五十三条·第五十四条) 第四章 簡易専用水道(第五十五条—第五十六条の八) 第五章 雑則(第五十七条) 附則 第一章 水道事業 第一節 事業の認可等(令第一条第二項の厚生労働省令で定める目的)第一条 水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項 に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。(認可申請書の添付書類等)第一条の二 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。一 地方公共団体以外の者である場合は、水道事業経営を必要...