水道法施行令<br/>(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)<br/><br/>最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号水道法施行令(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号 内閣は、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第六項 ただし書及び第九項 、第十二条第二項 (第三十一条において準用する場合を含む。)、第十六条 、第十九条第三項 (第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第四十四条 、第四十六条 並びに第四十八条 の規定に基き、この政令を制定する。(専用水道の基準)第一条 水道法 (以下「法」という。)第三条第六項 ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル2 法第三条第六項第二号 に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。(簡易専用水道の適用除外の基準)第二条 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。(水道施設の増設及び改造の工事)第三条 法第三条第十項 に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事二 沈でん池、瀘過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事(布設工事監督者の資格)第四条 法第十二条第二項 (法第三十一条 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者二 学校教育法 による大学の土木工学...